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合併処理浄化槽とは・・・! |
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合併処理浄化槽の構造
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合併処理浄化槽を設置しましょう!
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公共用水域の汚染を防止するために,平成13年4月1日より浄化槽法が改正され,公共用水域を汚す単独処理浄化槽の設置が原則禁止されました。また,現在設置されている単独浄化槽を合併処理浄化槽に設置替えするよう努めなければならなくなりました。川や海を守るために,単独処理浄化槽の使用をやめ,合併処理浄化槽を設置しましょう。 |
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汚濁物質(BOD量)は10分の1以下に減少!
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生活排水の一人1日当りのBOD量は40gです。合併処理浄化槽のBOD除去率は90パーセント以上なので,処理水のBODは10分の1の4g以下に減ります。これに対して,単独処理浄化槽の性能はBOD除去率65パーセント以上なので,水洗便所のBOD13gは5gに減るだけです。また,生活雑排水は処理されないので,生活排水のBODの約80パーセントが未処理のまま放流されてしまうのです。 |
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快適な生活ときれいな水! |
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合併処理浄化槽の利点! |
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○生活排水の汚れが10分の1以下に減ります。 |
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○きれいな水なので,安心して流せます。 |
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○水洗化により快適な生活ができます。 |
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○設置費用の補助制度や融資制度もあり,性能のわりに安上がりです。 |
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○1週間程度の工事期間で,どこにでも設置できます。 |
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○建物や敷地の大きさにあわせて自由に選べます。 |
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浄化槽法の改正!
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平成13年4月1日より改正浄化槽法が施行され,下水道予定処理区域を除いて,浄化槽を設置する場合には,原則として合併処理浄化槽の設置が義務付けられることになりました。これにより,単独処理浄化槽の新設廃止が格段に推進されるものと考えられます。 |
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浄化槽の工事は専門業者に・・・!
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浄化槽の設置工事を行なうことのできる浄化槽工事業者は,法律で限られています。このような業者には,設置工事を行なうことができる国家資格者として浄化槽設備士がいます。 |
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浄化槽の設置届けは必ず出しましょう!
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浄化槽を設置する時には,建築確認申請を通じて設置の手続きがなされる場合を除き,事前に保険所等に設置届けを出さなければなりません。 |
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浄化槽は維持管理が大切です! |
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浄化槽は,微生物の働きを利用して汚水を処理する装置です。このため常に微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行なうことが大切です。浄化槽の維持管理は保守点検,清掃,法定検査に分かれますが,浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務付けられています。 |
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浄化槽の保守点検は登録業者に!
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浄化槽の保守点検は,機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので,登録業者に委託してください。保守点検を行うことができる国家資格者として浄化槽管理士がいます。 |
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浄化槽の清掃は市町村の許可業者に!
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浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいますが,これは市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行なうことなっていますので,許可業者に委託してください。 |
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指定検査機関の定期検査を受けてください!
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浄化槽の使用開始6〜8ヶ月の間と,その後は1年に1回,都道府県知事が指定した検査機関の実施する法定検査を受けなければならないことが,浄化槽法で義務付けられています。 |
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専門業者と委託契約を結びましょう!
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維持管理は,あらかじめ専門業者と委託契約を結んでおけば,定期的に実施してもらえるので面倒なことはありません。専門業者や維持管理に関するお問い合わせは,保健所又は市町村の清掃担当課へお問い合わせください。 |
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合併処理浄化槽で住みよい町を! |
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合併処理浄化槽の補助制度!
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合併処理浄化槽を新設する場合,設置費用の一部を補助する制度をもつ市町村が増えてきていますが,環境省ではこの補助制度を実施している市町村に対する国庫補助制度(合併処理浄化槽設置整備事業を昭和62年度から実施しています。国の補助対象となるのはBOD除去率90%以上の性能のある合併処理浄化槽の設置に対する助成事業です。)
また,平成6年度からは,市町村自らが設置主体となって合併処理浄化槽の整備を行なう事業(特定地域生活排水処理事業)も実施されています。さらに,平成11年度からは,窒素等除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽に対する新たな国庫補助基準額を認定しております。 |
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